緩和ケアについて

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緩和ケアについて

緩和ケアときくと何をイメージしますでしょうか。
・最期の医療、ホスピス・緩和ケア病棟で行うもの
・痛みや息苦しさを楽にしてくれるけれど、医療用麻薬を使うから何か怖いイメージがある
このように考える方もいるのではないでしょうか。

WHO(世界保健機関)による緩和ケアの定義(2002)によると「緩和ケアとは、生命を脅かす病に関連する問題に直面している患者とその家族のQOLを、痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題を早期に見出し的確に評価を行い対応することで、苦痛を予防し和らげることを通して向上させるアプローチである。」とされています。

さて日本の緩和ケアの現状について、がん対策基本法で発展した緩和ケアを中心に述べたいと思います。まず日本では1981年に、聖隷三方原病院に日本で初めてとなるホスピス(聖隷ホスピス)が創設されました。がんに限らず様々な疾病の終末期患者が入院されていたそうです。

さて日本の緩和ケアにおいて、大きな転機となったのは2006年6月に成立した「がん対策基本法」であり、これに基づいて、がん対策の方向性を定める「がん対策推進基本計画」が政府より作成されたことで、日本のホスピス緩和ケアに変化をもたらされました。

緩和ケアに関する取り組みとして5つの柱が打ち出されました。
①がん医療に携わる医療従事者に対する基礎的な緩和ケアの知識の普及
例えば医師を対象とした「症状の評価とマネジメントを中心とした緩和ケアのための医師の継続教育プログラム」(Palliative care Emphasis program on symptom management and Assessment for Continuous medical Education:PEACE)や看護師を対象としたELNEC-Japan(End-of-Life Nursing Education Consortium)というプログラムがつくられている。うぐいす在宅診療所では、基礎的な緩和ケアを学ぶ必要性があると考えており、これらの講習を受けることを推奨しております。
②緩和ケアの専門的医療従事者の育成
基礎的な緩和ケアを習得するだけではなく、医師はさらに専門的な知識を身に付けることが求められます。そのため医師がいつでも学べるようなe-learningが作成されており、専門的な緩和ケアを学ぶことができるようになっています。
③緩和ケアの提供体制の整備
後述しますが、いまでは緩和ケアは最期のときだけの医療ではなく、がん治療中から必要なものであると考えられるようになりました。そのため「がん診療連携拠点病院制度」が見直されたことで、拠点病院の指定要件として緩和ケアチームを配置することが求められるようになりました。さらに今では当たり前のように使われていますが、在宅医療においては医療用麻薬の処方日数の延長や保険薬局で注射薬などの交付が行えるなど、治療からホスピス・緩和ケア病棟、在宅医療まで切れ目のない緩和ケアが提供されるように整備がなされました。
④緩和ケアについての一般国民への普及啓発
緩和ケアについて、一般の方々は「死を待つだけの医療」「医療用麻薬を使ったら最期」という誤ったイメージを持たれている場合が少なくありません。そのため緩和ケアについての正しい知識を持つことを目的とした活動が行われています。
⑤緩和ケアの研究の推進、地域の特性に応じた緩和ケアの提供モデルの構築
「緩和ケアプログラムによる地域介入研究」による「OPTIM-study」が行われました。地域の包括的な緩和ケアプログラムが開発され、がん患者のQOLを向上するかについて検証が行われており、全国各地において活用できる様々な科学的知見がまとめられています。

日本の緩和ケアはがん対策基本法において、飛躍的に発展を遂げました。
さて、がん以外の疾病に関してはどうでしょうか。

次回以降、がん以外の緩和ケアについて記載したいと思います。

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